労働基準法の一部改正法が成立 ~平成22年4月1日から施行されます~
【法改正の背景】
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする『労働基準法の一部を改正する法律』(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
改正点は大きく分けて3つですが、企業規模によって適用が猶予されたり、実施判断をそれぞれの会社に委ねているものがあります。詳細は各部分のリンク先ページをご参照ください。
内容をご理解いただき、長時間労働抑制等に向けて積極的な取り組みをお願いします。新制度の導入や適用にあたり、当社では随時ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
【2 時間外労働の限度時間の見直しが求められます】
■36協定に、時間外労働の限度時間と、それを超えた際の割増率を
定めて届け出ること (これは義務です。)
※「特別条項付き36協定」の締結が必要です。
■1か月に45時間を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超える
率とするよう努めること
※法定割増賃金 現行 25% ⇒ 25%を超える率
■そもそも、月45時間を超えないよう管理し、時間短縮に努めること
※中小企業についても、努力義務は同様に適用されます。
【1 時間外割増賃金率が引き上げられます】
■1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上!
※法定割増賃金 現行 25% ⇒ 50%
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって、
60時間を超えた時点から、50%以上の率で計算した割増賃金
を支払わなければならない、というものです。
※ただし、中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き
上げは猶予されます。
【3 年次有給休暇が時間単位で取得可能になります】
■1年間に5日分を限度として、有給休暇を時間単位に取得可能!
1日分の時間数は原則、所定労働時間をもとに決定します。
例:1日所定8hの場合、8h×5日=40hは時間単位で取得可。
※制度導入には労使協定の締結が必要です。
※労働者が、日単位か、時間単位取得かを選択できます。
会社が本人の申し出を変更することはできません。
