労働基準法の一部改正法が成立 ~平成22年4月1日から施行されます~

【法改正の背景】

 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする『労働基準法の一部を改正する法律』(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

 改正点は大きく分けて3つですが、企業規模によって適用が猶予されたり、実施判断をそれぞれの会社に委ねているものがあります。詳細は各部分のリンク先ページをご参照ください。

 内容をご理解いただき、長時間労働抑制等に向けて積極的な取り組みをお願いします。新制度の導入や適用にあたり、当社では随時ご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

【2 時間外労働の限度時間の見直しが求められます】

努力義務

■36協定に、時間外労働の限度時間と、それを超えた際の割増率を

 定めて届け出ること  (これは義務です。)

 ※「特別条項付き36協定」の締結が必要です。

■1か月に45時間を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超える

 率とするよう努めること

 ※法定割増賃金 現行 25% ⇒ 25%を超える率

■そもそも、月45時間を超えないよう管理し、時間短縮に努めること

 ※中小企業についても、努力義務は同様に適用されます。

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【1 時間外割増賃金率が引き上げられます】

必須

■1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上!

 ※法定割増賃金 現行 25% ⇒ 50%

 1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計していって、

 60時間を超えた時点から、50%以上の率で計算した割増賃金

 を支払わなければならない、というものです。

 ※ただし、中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き

 上げは猶予されます。

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【3 年次有給休暇が時間単位で取得可能になります】

任意

■1年間に5日分を限度として、有給休暇を時間単位に取得可能!

  1日分の時間数は原則、所定労働時間をもとに決定します。

  例:1日所定8hの場合、8h×5日=40hは時間単位で取得可。

 ※制度導入には労使協定の締結が必要です。

 ※労働者が、日単位か、時間単位取得かを選択できます。

  会社が本人の申し出を変更することはできません。


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