残業代未払いの会社側の反論と裁判例
| 会社の言い分 | 法規制の内容・裁判例の傾向 |
|---|---|
| 残業代はない、 支給しない事に 社員が同意 |
労基法の規定は最低限なので、会社で支払わないと決めても無効。 社員の同意があっても基本的には無効。支払い義務を免れることはできない。 |
| 基本給に残業代 が含まれている |
時間外手当に該当する金額が明確に特定できない限り、残業代は含まれないと認定される。 また、含まれると認定されても、実際の残業代がそれを上回れば差額分請求は免れない。 |
| 年俸制を採用 | 年俸制についても上記同様の規制が及ぶ。 年俸制を理由に残業代を支払わなくてよいというわけではない。 |
| 手当に残業代が 含まれている |
管理職手当や精勤手当などの名称で支給されていても、 時間外手当は含まれないとして否定されるケースが多い。 |
| 歩合制を採用 | 歩合給と時間外手当は別のもの。歩合給に対しても割増賃金の支払い義務があり、 基本給に残業代が含まれるか否かと同様の問題。 |
| 法41条の管理 監督者である |
名目上、管理監督者とされていても、いわゆる名ばかり管理職への支払い義務は免れない。 また、管理監督者と認定されても深夜時間分の支払い義務は免れない。 |
| 時間外に仕事を するよう命じて いない |
黙示的な業務指示があったものと認定されるケースが多い。 支払い義務を免れるためには、少なくとも時間外勤務を明示的に禁止して、現実に 所定時間内に完了できるような業務内容であることが必要。 |
| 休憩中であり、 仕事していない |
法律上、休憩であると認定されるためには、職場からの離脱が完全に認められることが必要。 職場内にいながら休憩していただけ、という主張は通常は認められない。 |
