雇用保険法施行規則の一部改正
01 雇用調整助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
| 雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 休業、教育訓練又は出向により労働者の雇用維持を図った場合に これに要した費用の一部を助成。 ※対象被保険者に係る特例(時限措置)を撤廃。 |
02 労働移動支援助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
求職活動等支援 給付金 |
再就職援助計画または求職活動支援基本計画書に基づき、当該 計画の対象者に対し、求職活動等のための休暇を付与し、通常 支払われる賃金額以上の額を支払った事業主に対して助成金を 支給。 ※1人1日当たり7,000円。大企業事業主には4,000円に引き下げ。 |
再就職支援 給付金 |
再就職援助計画等の対象被保険者について、その再就職支援を 民間業者に委託し、2か月以内に再就職を実現した事業主に、 当該委託費用の1/3(上限は1人20万円)を支給。 ※中小事業主には1/2を支給し、上限を1人40万円に引き上げ。 |
03 定年引上げ等奨励金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
中小企業定年 引上げ等奨励金 |
以下の措置を実施した中小事業主に、一定額を支給。 ・65歳以上への定年の引上げ ・定年の定め廃止 ・希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入 ・希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度 を導入 (※今回の改正により追加) ・高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入 |
高年齢者職域 拡大等助成金 (創設) |
希望者全員が65歳まで働ける制度または70歳まで働ける制度の 導入にあわせて、職域の拡大や雇用管理制度の構築を行う事業 主に、要した費用の1/3を助成。 |
04 特定求職者雇用開発助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
緊急就職支援者 雇用開発助成金 (廃止) |
厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認め る場合に・・・(以下省略)。利用実績が低い為、制度廃止。 |
05 自立就業支援助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
高年齢者等共同 就業機会創出 助成金(廃止) |
45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して新たに法人を設立し 労働者を雇入れ・・・(以下省略)。利用実績が低い為、制度廃止。 |
06 地域雇用開発助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
地域求職者雇用 奨励金(廃止) |
同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善を図る為、高度 の技能等を活用・・・(以下省略)。利用実績が低い為、制度 廃止。 |
地域再生 中小企業創業 助成金 |
失業情勢改善の動きが弱い地域の雇用機会の創出強化の為、 該当分野で創業し労働者を雇入れる事業主に、費用を助成。 ※助成限度額を引き下げ。 |
雇用創造 先導的創業等 奨励金(廃止) |
地域経済産業の活性化等に先導的な役割を果たす事業を開始す る事業主に・・・(以下省略)。利用実績が低い為、制度廃止。 |
地域貢献活動 雇用拡大助成金 (廃止) |
地域貢献活動支援事業が平成22年度をもって終了したことに伴い 廃止。 |
07 育児・介護雇用安定等助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
育児・介護 雇用安定等 助成金 |
・代替要員確保コース ⇒中小企業両立支援助成金として支給。 ・子育て期の短時間勤務支援コース ⇒子育て期短時間勤務支援助成金として引き継ぐ。支給額変更。 ・事業所内保育施設設置、運営等助成金 ⇒事業所内保育施設設置、運営等支援助成金として引き継ぐ。 (両立支援助成金の括り) ・休業中能力アップコース ⇒中小企業両立支援助成金として支給。 ・中小企業両立支援助成金に、継続就業支援コースを創設する。 ・中小企業子育て支援助成金の支給額変更。 育児休業取得者1人目に70万円、2~5人目に50万円。 ※平成23年9月30日までの育休終了者までを対象とし、以後廃止
【廃止コース】 ・育児介護費用等補助コース ・職場風土改革コース |
08 人材確保等支援助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
中小企業 基盤人材確保 助成金 |
雇用改善計画の認定を受けた中小企業者が、新分野進出等に必要 な人材を雇い入れた場合の助成金。 新分野(健康、環境分野等に限定)の場合:1人140万円 ※生産性向上に伴う助成金は廃止 |
介護労働者設備 等導入奨励金 |
介護労働者の環境整備の為、介護福祉機器(移動用リフト等)を 導入し、雇用管理の改善を図った事業主に、費用の一部を助成。 |
中小企業人材 確保推進事業 助成金 |
雇用改善計画の認定を受けた中小企業の団体が、構成中小企業者 の人材確保や職場定着を支援するための事業を行った場合に、当 該事業に要した費用の一部を助成。 支給対象分野を健康、環境分野等に限定する。 |
派遣労働者 雇用安定化 特別奨励金 |
派遣労働者の直接雇用を推進する為、派遣期間満了前に直接雇用 した派遣先事業主に対し奨励金を支給。 1人100万円、有期雇用の場合50万円。(大企業はその半額) ※制度の対象期間を平成27年度末まで延長する。 |
09 短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
均衡待遇・ 正社員化推進 奨励金(創設) |
既存制度を統廃合し、新たに奨励金を創設。 有期契約労働者および短時間労働者について、正社員と共通の処 遇制度や正社員転換制度等を導入した事業主に対し奨励金支給。 |
10 障害者雇用促進助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
精神障害者 雇用安定奨励金 |
精神障害者をハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により雇 い入れ、または休職状態から職場復帰させるとともに、精神保健 福祉士等の専門家を雇用(または委嘱)して精神障害者が働きや すい職場環境の整備を行う事業所に対して、費用の一部を助成。 |
職場支援従事者 配置助成金 |
重度知的障害者または精神障害者を雇用し、その雇用から3か月 以内に職場支援従事者の配置を行う事業主に対して、対象障害者 1人あたり月3万円(中小企業は月4万円)を支給する。 |
重度障害者等 多数雇用施設 設置等助成金 (創設) |
雇い入れた重度障害者数と既に雇用している重度障害者数との合 計数が15人以上であり、かつ全労働者に占める割合が20%以上 である事業所を有し、特に障害者雇用に資すると認められる取組 を行う事業主に対して、設備設置・整備費用の一部を助成。 |
11 試行(トライアル)雇用奨励金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
実習型試行雇用 奨励金 |
十分な技能及び経験がない求職者を一定期間、実習型雇用として 受け入れることを通じて、早期再就職の実現を図る為、対象者 1人につき雇用日から1か月単位で月額10万円を最長6か月支給。 |
正規雇用奨励金 |
実習型試行雇用奨励金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に 対象者を常用雇用として雇い入れ、一定期間職場定着した場合、 1人当たり最大100万円支給。 |
12 建設労働者緊急雇用確保助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
建設事業新分野 教育訓練助成金 |
建設労働者を継続雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事さ せるために必要な教育訓練を実施した中小事業主に対し助成。 ※平成23年度末まで期間延長。 |
建設業離職者 雇用開発助成金 |
中高年建設業離職者を、ハローワーク等の紹介により、雇入れた 建設業以外の事業主に対して助成。 ※平成23年度末まで期間延長。 |
13 認定訓練助成事業費補助金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
認定訓練助成 事業費補助金 |
中小事業主、中小事業主の団体もしくは連合団体が行う認定訓練 を振興する為に必要な助成または援助を行う都道府県に対して、 所要経費を補助。 ※上記に加え、職業訓練法人、能力開発協会、社団法人等の法人も 支給対象とする。 |
14 キャリア形成促進助成金制度
| ★助成金名称★ | 制度概要、改正内容 |
|---|---|
訓練等支援 給付金 |
年間職業能力開発計画等に基づき、従業員に職業訓練等を受けさ せた場合、または自発的能力開発についての支援制度を導入し、 従業員の能力開発の支援を行った場合、費用等の一部を助成。 ※大企業事業主への助成廃止。 ※時間確保制度や長期休暇制度を設ける事業主への助成廃止。 ※ジョブカード制度関連の助成廃止。 (他の訓練等支援給付金へ整理統合。OJTに対する助成を追加) |
